自動車運転代行業の認定等申請手続について
各種申請様式
自動車運転代行業とは
自動車運転代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
- 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の車に)乗車させるものであること
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること
自動車運転代行業を営むことができない者とは
自動車運転代行業を営むことが出来ない者については、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「代行業法」という。)第3条に規定されています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律(代行業法)の規定により、若しくは
① 道路運送法第4条第1項・・・一般乗合旅客自動車運送事業の許可
② 道路運送法第43条第1項・・・特定旅客自動車運送事業の許可
③ 道路運送法第78条・・・・・・自家用自動車の有償運送
④ 道路交通法第75条第1項・・・自動車の使用者の義務
⑤ 道路交通法第75条第2項・・・(4)の下命容認違反に係る自動車の使用制限命令
⑥ 道路交通法第75条の2第1項・・・違反行為防止措置の指示に係る自動車の使用制限命令のうち、
最高速度違反又は過労運転に係る使用制限命令
⑦ 道路交通法第75条の2第2項・・・放置違反金納付命令による使用制限命令に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 - 最近2年間に、代行業法の規定による次の命令に違反する行為をした者
① 第23条第1項・・・・・・公安委員会による営業停止命令
② 第24条第1項・・・・・・公安委員会による営業廃止命令
③ 第25条第2項第2号・・・処分移送通知書の送付を受けた公安委員会による営業停止命令
④ 第25条第2項第3号・・・処分移送通知書の送付を受けた公安委員会による営業廃止命令 - 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除く。 - 損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
- 安全運転管理者等を選任しない者
- 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
運転代行業の主な遵守事項とは
- 顧客の車(代行運転自動車)を運転する者は、普通第二種免許を所持しなければなりません。
- 代行運転自動車を運転する場合は、原則として車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
代行運転自動車標識

〇随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示などをしなくてはなりません。
- 国土交通省令で定める表示は、「ペンキ」「カッティングシート」「切り文字シール」「マーキングフィルム」「ステッカー」等により表示しなければならず、ガムテープ等による貼付けやマグネット板(接着したものを含む)による表示は認められません。
- 表示する各文字の大きさは原則同じとし、縦横5センチメートル以上となります。
- 国土交通省令で定める表示は、公衆及び利用者に見やすいように表示しなければなりません。

※ 車両両側面にペンキ等による横書き 各文字は縦横5cm以上
〇随伴用自動車に利用者を乗せることはできません。白タク類似行為となります。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正
令和6年4月1日から、これまで交付していた認定証を廃止しました。
自動車運転代行業者は「標識」の作成、掲示、ウェブサイトへの掲載が必要となりました。
※ 認定を受けていない者が不正に標識を作成、掲載した場合、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反となり罰せられます。
認定手続
申請先 | 主たる営業所を管轄する警察署 | ||
---|---|---|---|
申請方法 | 認定申請書に必要な書類を添え、手数料(12,000円分の和歌山県証紙)とともに警察署交通課の窓口に提出して下さい。 ※提出書類の記載内容等に不備がある場合は受付できません。 |
||
受付時間等 | 月~金曜日午前9時00分~午後5時00分 ※祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付できません。 |
||
標準処理期間 | 45日 | ||
必要書類 | 認定申請書 (Word) | ||
添付書類 | 申請者が個人の場合 |
|
|
申請者が法人の場合 |
|
変更手続
次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(戸籍の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書を添付するべき場合にあっては、20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 損害賠償措置
- 安全運転管理者等の氏名及び住所
- 法人の場合は、その役員の氏名及び住所
- 随伴用自動車の変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由
変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書面を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
変更届出書様式(Word)
添付資料
変更事項 | 添付書類 | |
---|---|---|
個人 | 法人 | |
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | ① | ④ |
主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 | ④ | |
損害賠償措置 | ② | ② |
安全運転管理者等の氏名及び住所 | ③ | ③ |
法人の場合は、その役員の氏名及び住所 | ④、⑤ | |
随伴用自動車の変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由 |
①本籍が記載された住民票の写し
②責任保険契約証等
③安全運転管理者等の要件を証する書類
④法人の登記事項証明書
⑤役員の本籍が記載された住民票の写し
⑥役員について、法第3条第5号に該当しないことを誓約する書面及び法第3条第5号に該当しないことが明らかであるかを記載した精神機能の障害に関する医師の診断書
(本手続は、警察行政手続サイトで届出をすることもできます。)
廃業等の届出
認定を受けた者が、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に廃業等届出書を提出しなければなりません。
認定を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったとき、次に掲げる者は遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に廃業等届出書を提出しなければなりません。
- 代表者が死亡したとき・・・同居の親族又は法定代理人
- 法人が合併により消滅した場合・・・合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
廃業等届出書様式(Word)
認定の取り消し
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。
- 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと
- 第3条各号(第7号及び第8号を除く)に掲げる者のいずれかに該当していること
- 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと
- 3か月以上所在不明であること