和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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雑踏警備業務における合格証明書の交付を受けている警備員の
配置基準について

 警備業者が雑踏警備業務を行うときは、雑踏警備業務に係る検定の合格証明書の交付を受けている警備員の配置が必要となります。


1.平成21年6月1日から実施
 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごと)に、雑踏警備業務の1級又は2級検定の合格証明書の交付を受けている警備員を1人以上

2.平成22年6月1日から実施
 上記1に加え、雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、雑踏警備業務の1級検定の合格証明書の交付を受けている警備員を1人



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