被害者のための活動の紹介
和歌山県警察では、被害者の方の心情に配慮し、以下のような対応に努めています。
性犯罪指定捜査員制度
性犯罪被害に遭われた方は、精神的にも身体的にも深く傷ついています。このため、実践的な研修を受けた警察官「性犯罪指定捜査員」が事情聴取等を行います。
このとき、希望する警察官の性別を事前に確認するなど心情に配慮した対応を行います。
被害者連絡制度
警察では、被害者に必要な情報の提供を行っています。
犯罪被害を警察に届け出た場合、その後の捜査はどうなったのか、 犯人は捕まったのかなどが、被害者にとっては気に掛かるところです。
警察では、殺人・性犯罪・ひき逃げ事件等の重大悪質な犯罪について、
- 捜査の状況
- 被疑者の逮捕
- 被疑者の処分結果
また、ご希望があれば、交番勤務の警察官が防犯指導や周辺パトロールなどを行う、訪問・連絡活動も実施しています。
被害者の手引き
事件の捜査はどのようにすすむのか、被害者は何をしなければならないのかといったことは、被害者にとっては分かりにくいところです。
警察では、こうした被害者の方の疑問に答えるとともに、被害者の方が利用できる制度や相談窓口を紹介するパンフレットを、殺人・性犯罪・ひき逃げ事件等の犯罪被害に遭われた方にお渡ししています。
被害者の手引き(犯罪被害版)
被害者の手引き(犯罪被害 英語版)
被害者の手引き(交通事故版)
被害者の手引き(交通事故 英語版)
カウンセリング公費負担制度
被害者は、犯罪による直接的な被害だけでなく、被害後、新たに生じる精神的被害にも直面しています。
被害者やご家族の方々がカウンセリングを希望された場合には、その費用の一部を公費で負担します。
遺体搬送費用公費負担制度
犯罪被害により亡くなられた方のご遺体は、死因等を明らかにするために必要不可欠な捜査として司法解剖を行いますが、解剖後のご遺体の搬送について、被害者遺族のご希望に応じて遺体搬送を公費で行います。
性犯罪被害者にかかる診察料等の公費負担制度
性犯罪被害者が医療機関に対し支払わなければならない初診料・診断書料・緊急避妊措置料等を公費で負担します。
犯罪被害給付制度
殺人や傷害などの人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方のご遺族や身体に重傷病を負い若しくは障害が残った方に対し、国が給付金を支給する制度です。
詳しい内容については
- 和歌山県警察本部広報県民課 犯罪被害者支援室
電話:073-423-0110 内線(2967・2968)
- 最寄りの警察署(警務課)