公益通報(外部通報)のご案内
公益通報(外部通報)とは
和歌山県公安委員会では、公益通報者保護法及び和歌山県警察公益通報処理要領の制定について(例規)別記1第3公安委員会に係る外部通報の処理に基づき、外部通報を受け付けています。
外部通報とは、通報対象事実(和歌山県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)に関係する事業者に雇用されている労働者(和歌山県公安委員会を労務提供先とする労働者を除く。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者が、当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を和歌山県公安委員会に通報することを言います。
※ 通報対象事実とは、公益通報者保護法第2条第3項に定義される事実を言います。
通報の方法について
通報の方法は、文書、電話、電子メール、口頭等、方法は問いません。
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
和歌山県公安委員会(和歌山県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室)
電話 073-423-0110
(和歌山県警察本部代表電話、受付は平日午前9時~午後5時45分の間)
インターネット 和歌山県警察ホームページ警察相談の入力フォーム
※件名又は通報内容に、公安委員会宛てであることをご記入ください
通報事項について
・どのような通報ですか(法令違反や不正な行為等)
・誰が、いつ、どこで、何をしたか
・通報者のお名前、住所、連絡先、勤務先
※ 通報は匿名でも可能です。