運転免許の自主返納(申請取消)
警察署または交通センター・田辺運転免許センター・新宮運転免許センター
申請ができる方
運転免許を自主返納しようとする本人、自主返納をしようとする者から委任を受けた代理人
※ 代理人が行える申請による運転免許の取消しは、運転免許の全部取消しの場合に限る。
申請ができる期間
運転免許の有効期間内に限ります。
※ 有効期限が過ぎた方の免許では、手続ができませんのでご注意ください。
自主返納の内容
取得している全部の免許種別を自主返納(申請取消)した方は、運転経歴証明書の交付申請を同時にすることもできます。
※ 取消を申請した日から5年以内であれば運転経歴証明書の交付を申請することができます。
詳しくは、運転経歴証明書のページをご覧ください。
自主返納の申請場所及び受付時間等
申請場所 | 受付時間 |
---|---|
交通センター | ・月~金曜日 午後2時30分~午後3時00分 ・日曜日(予約制) 午後2時30分~午後3時00分 |
田辺運転免許センター | ・月~金曜日 午後3時00分~午後3時30分 ・第3日曜日(予約制) 午後3時30分~午後4時00分 |
新宮運転免許センター | ・月~金曜日 午後3時00分~午後3時30分 ・第4日曜日(予約制) 午前10時30分~午前11時00分 |
県内各警察署 | ・月~金曜日 午前9時00分~午前11時00分 午後1時00分~午後4時30分 |
※ 土曜日、祝日、休日及び年末年始(12月28日~1月3日)は、受付をしていません。
※ 日曜日の申請取り消し及び運転経歴証明書については、直前の平日午前9時から午後4時までに各センターに電話等で予約してください。
自主返納の際に必要なもの
○ 運転免許証
○ 代理人申請の場合、委任状兼承諾書・誓約書・代理人の本人確認できるもの
委任状兼承諾書
委任状兼承諾書(記載方法)
誓約書
※ 免許証に記載の住所等に変更のある方は記載事項の変更が必要ですので、記載事項変更のページをご覧ください。
※ 運転経歴証明書の交付申請を同時にする場合は、運転経歴証明書のページもご覧ください。
注意事項
- 運転免許の行政処分(取消・停止)対象となっている方は自主返納ができません。
- 申請によって自主返納した運転免許は、その後において復活することはできません。