緊急自動車・道路維持作業用自動車の届出・申請
緊急自動車・道路維持作業用自動車の届出・申請について
道路交通法に規定される緊急自動車又は道路維持作業用自動車は、公安委員会に対する届出又は指定申請が必要となります。
緊急自動車・道路維持作業用自動車については、当該自動車を所有できる対象や車体の塗色等について制限があります。
初めて届出・申請される方や、初めて導入する車両について届出・申請される方は、事前に最寄りの警察署へご相談ください。
緊急自動車・道路維持作業用自動車の届出・申請様式
和歌山県電子申請サービスを利用したオンライン申請について
緊急自動車・道路維持作業用自動車の各種手続は、「和歌山県電子申請サービス」からオンライン申請で行うことができます。
オンライン申請には、
- 車両のカラー写真(前後面及び左右側面)
- 自動車検査証記録事項が記載された書面
- 委託契約等の内容を証する書面(申請・届出者と車両使用者が異なる場合のみ)
をデータで添付していただく必要がありますので、スキャナ等の周辺機器をご準備ください。
※ 警察署窓口での受付も引き続き行っております。