運転免許手続・運転免許関連
お知らせ
○ 運転免許証交付手数料の誤徴収について運転免許の更新や再交付以外で、取得している複数の免許の一部を申請により返納した方に新しい免許証を交付する際、本来不要である交付手数料等を誤って徴収していたケースがありました。
同様の手続をされた心当たりのある方は、次の問合せ先にご連絡ください。
~問合せ先~
電話番号(運転免許課免許第一、第二係)
073-473-0110 ※問合せ時間は、平日の午前9時から午後5時の間です。
○ 交通センターの更新手続については、感染症拡大防止の観点から、整理券を配布し、入場制限を実施してい ます。
○ 新型コロナウイルス感染症対策(運転免許証の有効期間・更新期間の延長)(修了証明書、卒業証明書、仮運転免許証の有効期限延長及び教習期限の延長)については、令和3年12月28日をもって終了しました。
○ 運転免許証の有効期間延長措置を受けた方へ
延長後の更新期限までに、講習の受講や適性検査の受検を含む通常の更新手続を行っていただく必要があります。
この期日を過ぎると運転免許は失効します。
問合せ先 運転免許課 073-473-0110
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方の手続
更新期限までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた場合には、
・運転免許失効から半年以内
又は
・運転免許失効から半年以上3年以内で、更新手続を行うことが困難であると判断される状況が止んでから
1か月以内
であれば、運転免許の再取得に当たり学科試験・技能試験が免除されます。
詳しくは、事前に運転免許課試験係に電話でお問合わせください。
問合せ先 運転免許課試験係 073-473-0110
※ その他の有効期限が切れてしまった方は、「運転免許証の有効期間を経過した場合(失効後の再取得)の手続 (PDF)」を確認してください。
運転免許手続
- 運転免許証更新申請(かきかえ)について
- 更新時の認知機能検査・高齢者講習について
- 運転免許証を紛失された場合
- 本籍・住所・名前を変更された場合
- 運転免許の自主返納(申請取消)
- 運転経歴証明書
- 改元日前までに作成された運転免許証について
運転免許試験関係
- 運転免許の取得(試験の受験)手続(PDF)
- 受験資格等(PDF)
- 受験要領等・直接試験場で受験される方
- 受験資格特例教習について(PDF)
- 若年運転者講習について(PDF)
- ウクライナ運転免許証から日本の運転免許証への切り替えについて(PDF)
- 工事に伴う試験コース一部変更について(PDF)